大判例

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名古屋家庭裁判所一宮支部 事件番号不詳 判決

被告人 魚住アヤ子

主文

被告人を罰金五千円に処する。

右罰金を完納することのできない場合は金弐百円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

理由

被告人は一宮市奥町字川並東四丁目二番地の自宅で「みどり屋」という屋号をもつて飲食店を経営しているものであるが、同店にしばしばお好み焼などをたべに来ていた同市○○××△の△△△番地B子(昭和十五年三月十日生)から、「金もうけに男客を取りたいから世話してくれ」と依頼されてこれを承諾し、別紙一覧表のとおり同女に対し昭和三十一年十一月十四日ごろから昭和三十二年三月十四日ごろまでの間六回に亘り右自宅の二階六畳の間および布団を貸与し同女をしてG外二名の男客に売春させ、もつて満十八歳に満たない児童にいん(淫)行をさせたものである。

右の事実は

一、被告人の検察官に対する供述調書

一、同人の司法警察員に対する供述調書二通

一、B子の検察官に対する供述調書

一、同人の司法警察員に対する供述調書二通

一、同人の身上調査書

一、Gの検察官に対する供述調書

一、Hの司法巡査に対する供述調書

一、Lの検察官に対する供述調書

一、司法巡査の写真撮影報告書

一、領置のチリ紙(証第一号)

を綜合して之を認める。

もつとも被告人が犯行時においてB子の年令が満十八歳に満たないということを確知していたという証拠はないが、前記B子の各供述調書によると同女は昭和三十年三月○○中学校を卒業したもので通学中は勿論卒業後も被告人の店によく立寄り被告人と親しくしていた事実が認められるから、この点から考えると被告人はB子の年令について明確な認識はなかつたとしても或は満十八歳に満たないものではないかという未必的な認識はあつたものと認めざるを得ない。

法律に照すと、被告人の判示所為は、児童福祉法第六十条第一項第三十四条第一項第六号に該当するから、所定刑中罰金刑を選択しその金額範囲内において被告人を罰金五千円に処し、右罰金を完納することのできない場合は刑法第十八条第一項にのつとり、金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項但書により被告人の負担を免除する。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 坂本収二)

一覧表

番号 年月日 昭和年月日頃   場所   相手方 売淫料

1  三一・一一・一四   肩書被告人方  G  四〇〇円

2  〃  一二・一四     〃     〃   〃

3  三二・ 二・一四     〃     〃   〃

4  〃   二・初旬     〃     H  五〇〇円

5  〃   三・一四     〃     〃   〃

6  〃   二・一六     〃     L   〃

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